「指定日前にゴミ出し」など、
ついやってしまいがちな犯罪
2017年03月04日 07時00分 NEWSポストセブン
松本伊代(51才)と早見優(50才)が書類送検されたニュースを聞いて、「えっ、そんなことが犯罪になるの?
もしかすると私も同じようなことをやってたかも」(44才・主婦) のように驚いた人も多いのでは。
2人は1月中旬、旅番組のロケで京都を訪れ、踏切から線路に立ち入って写真を撮影、松本が自身のブログにアップした。
松本としては“軽いノリ”だったのかもしれないが、無断で線路に立ち入るのはれっきとした犯罪行為。
2人は鉄道営業法違反の疑いで京都府警右京署から事情聴取を受け、書類送検されてしまった。
私たちだってこの2人みたいに、知らないうちに罪を犯し、逮捕されてしまうかもしれない。
「これまで大丈夫だったのに!」というあなた、たまたま見逃されていただけかも。
これを機に、日常生活でついやってしまうかもしれない「犯罪行為」を知っておこう。
◆スーパーなどで無料の氷を大量に持ち帰る
スーパーなどに無料で置いてある割り箸やビニール袋。
余分に持って帰ってしまうこともあるが、大量に持ち帰ると窃盗罪になる。
「生鮮食品を買う人のためにある氷も同様です。
過去には、十数kgの氷を持ち帰ろうとして逮捕された事例があります」(アディーレ法律事務所・鈴木淳也弁護士)
レジでお金を払った時に、余分にお釣りを渡されても「ラッキー」なんて思ってはいけない。
お釣りが多いのに気づいていながらそのまま受け取れば詐欺罪だ。
2015年5月には、コンビニでお釣りが3000円のところを4万8000円渡され、気づいていながらそのまま受け取って帰った女性が逮捕されたケースがある。
「間違えた店員が悪い」といっても、それとこれとは話が別なのだ。
スーパーのお総菜の割引シールを他の商品に張り替えて購入するのも、同じく詐欺罪に当たる。
◆店員などに「土下座して謝れ」と迫る
店員や窓口の係の態度が悪いと腹を立てても、「土下座して謝れ」「しなければクビにしてもらう」などと言ってはいけない。
「謝れと言うだけでは脅迫にはなりませんが、危害を加えるぞとか、これを広めるぞなどと言って名誉を害するように脅して土下座させれば強要罪が成立し、3年以下の懲役です」(鈴木さん)
所属事務所に契約解除された俳優・細川茂樹(45才)は、マネジャーが予約した宿泊ホテルで、「部屋が狭い」と言ってマネジャーに土下座させ、1時間半説教し、さらに頭を靴を履いた足で踏みつけるなどしたと報じられている。
「もしそれが真実であれば、強要罪と暴行罪になります。
暴行罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
強要罪のほうが少し重いんです」(鈴木さん)
◆指定された日よりもゴミを早く出す
日常のゴミ出しで、指定の日以外に出す行為は廃棄物処理法違反。
「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金とかなり重い罰となります」(鈴木さん)
「1日ぐらいなら早くても〜」と軽い気持ちで指定日の前日に捨てるのはもってのほかだ。
だったら家のゴミをスーパーやコンビニのごみ箱に捨てるのはどうか。
これは廃棄物処理法違反で「不法投棄」にあたる可能性がある。
「店側はゴミを捨て、新しい袋に入れ替えなければならない。
大量のゴミを継続して捨てることはお店の業務を妨害しているので、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
3年以下の懲役、50万円以下の罰金です」(鈴木さん)
※女性セブン2017年3月16日号