2017年12月06日

NHK受信料:制度は「合憲」 最高裁が初判断

NHK受信料
:制度は「合憲」
 最高裁が初判断
2017年12月06日 15時10分 毎日新聞

 NHKの受信料制度が憲法が保障する「契約の自由」に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、制度を「合憲」とする初判断を示した。
国民が公平に財源を負担してNHKを支える制度の合理性を司法が認めた形となる。

今後の公共放送のあり方を巡る議論や、約900万世帯に上る未契約者からの受信料徴収にも影響を与えそうだ。

 今回の裁判は2006年にテレビを設置した後、「偏った放送内容に不満がある」と受信契約を拒んでいた東京都内の60代男性を相手取り、NHKが契約締結や未払い分の支払いを求めて11年に提訴。
NHKはこれまで未契約者に対する同種訴訟を約300件起こしているが、最高裁が判決を出すのは今回が初めて。

 放送法64条は、テレビなどの放送受信設備を設置した世帯や事業所は「NHKと受信契約をしなければいけない」と規定する。
この規定を巡り、男性側は「罰則はなく、努力義務に過ぎない。契約を強制する規定だとすれば憲法に違反する」と主張。
NHK側は「放送法が定める『豊かで良い放送』をするために受信料制度は不可欠で、合理性や必要性がある」などと反論していた。

 1、2審は、契約は義務と認めた上で受信料制度は「公共の福祉に適合し必要性が認められる」と合憲判断。
男性に未払い分約20万円の支払いを命じた。
双方の上告を受け、最高裁は昨年11月、15人の裁判官全員で憲法判断や重要な争点の判断を行う大法廷に審理を回付していた。
     【伊藤直孝】
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最高裁判決に不安の声 苦情急増NHK受信料“集金法”の変化

最高裁判決に不安の声
苦情急増NHK受信料
   “集金法”の変化
2017年12月5日 日刊ゲンダイ

 テレビを設置すれば、受信料支払い義務が生じるのは、憲法が保障する「契約の自由」に反する――そう主張して受信料を支払わない男性に対して、NHKが支払いを求めている訴訟。

6日、15人の裁判官全員が参加する最高裁大法廷で判決が下される。
「NHKの公共性を理由に合憲判断を示す可能性が高い」(法曹関係者)という。

 現在もNHKの受信料取り立ては、苦情が殺到している。
最高裁の合憲判決が加わればますますひどくなる――そんな不安の声が広がっている。
 4日の毎日新聞は、NHKの受信契約を巡り、全国の消費生活センターに寄せられた件数が昨年度8472件になり、過去10年間で4倍に急増したと報じた。

 一体、現場で何が起こっているのか。
NHK出身で葛飾区議の立花孝志氏が言う。
「NHKの地域スタッフによる集金から、外部業者へ委託し全国展開したのが10年前です。
苦情が増えたのはそこからです。
地域に根差したスタッフではどうしてもフレンドリーになってしまい、なめられていた。
業者委託後に、スタッフは2カ月おきにローテーションで担当エリアを替わるようになった。
スタッフに短期勝負を課すと同時に、交渉相手と“顔なじみ”にならないようにして、ドライな対応を可能にしたのです。
しかも、受信料制度など丁寧な説明はせず、法律を盾に契約を迫るのですから、苦情が増えるのは至極当然です」

 苦情急増の一方で、なるほどドライな集金は大きな“成果”を挙げている。
昨年末の世帯別受信料支払い率(全国平均)は、過去最高の78・2%となった。
 相談件数の急増について、NHKは「契約収納業務の法人委託化に伴い、新たに業務を開始する一部の法人事業者の社員の業務に関する知識が若干不足していることで、視聴者の皆さまからご意見をいただくことがあり、再発防止を図る」(広報局)と回答した。

 本当は「まごころ不足」じゃないのか。
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