妊婦への医療費加算
自己負担をなくせないか
毎日新聞「社説」2018年11月25日
妊娠している女性が医療機関の外来を受診すると一般の患者より多く窓口負担をしなければならない。
今年4月から導入された「妊婦加算」という制度のためだ。
病院で自己負担分を払うときに初めて知った人が多く、「妊婦増税」「妊婦いじめだ」との批判が秋ごろからネットで拡散している。
厚生労働省は加算の額や趣旨を説明したリーフレットを配布しているが、それで妊婦の理解を得ることができるだろうか。少子化対策に水を差さないためにも、妊婦の負担軽減について検討すべきだ。
「妊婦加算」は今年の診療報酬の改定で新たに設けられた。
妊娠中の女性が内科や皮膚科、泌尿器科などを受診すると、初診料に750円、再診料に380円が上乗せされる。
自己負担は原則3割のため、窓口で払う金額は初診時に225円、再診時は114円多くなる。
深夜や休日の診療はさらに増額される。
医薬品の中には胎児の発育に悪い影響を与える物質を含んだものもあり、妊婦の診療には特別な注意が必要だ。
妊婦は尿路感染症を合併する頻度も高く、虫垂炎などの診断が困難な場合もある。
専門的な技術料として、医師に対する診療報酬に加算を設けることは理解できる。
ただ、診療報酬を加算すれば、それに伴って患者の自己負担も引き上げられる。
1回の負担は少額でも、妊娠中に継続的に医療機関にかかれば費用はかさむ。
若い世代の中には経済的に余裕のない人が多い。
妊娠に伴う失職や休職で収入が減る人も少なくない。
妊婦が病気になると一般の人よりお金がかかるというイメージが広がれば、妊娠をためらう人が増えるとの懸念もある。
今は国を挙げて少子化対策に取り組んでいるさなかである。
政府は妊婦の自己負担分を除外する何らかの措置を検討すべきではないか。
診療報酬について決める厚労省の中央社会保険医療協議会(中医協)は医師、保険組合、学識経験者、医薬品企業などのメンバーで占められており、患者側の委員は少ない。
患者の立場に配慮した診療報酬の決め方や、広報のあり方についても工夫が必要だ。