2021年01月15日

「関生事件」が揺るがす労働基本権<労働裁判が働き手を素通りするとき>

「関生事件」が揺るがす労働基本権<労働裁判が働き手を素通りするとき>
1/13(水) HARBOR BUSINESS Online

 労働条件の改善の王道は、労使交渉といわれる。
会社の内情を知っている労使がそれぞれの立場から話し合い、適切な落としどころを探ることができるなら、それに越したことはない。
 また、働く側は会社より弱い立場にあり、一致団結しないと会社との対等な交渉は難しい。
そのために憲法28条は、労組を作って団体交渉やストライキをする権利を「労働基本権」として保障している。

ところが、そうした交渉を最も必要とするコロナ禍の下、その基本権を揺るがしかねない判決が近畿圏で相次いでいる。
「関西生コン事件」地裁判決だ。

保育園の入所書類求めたら「強要未遂」
 2020年12月17日、京都地裁で、生コンミキサー車の運転手らが加入する全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(関生支部)の労組員に、有罪判決が言い渡された。
労組に加入した男性の子どもの保育園通園のため、就労証明書の不交付に抗議したことを「強要未遂」とし、参加したメンバーのうち2人を懲役1年と懲役8カ月(いずれも執行猶予3年)とする判決だった。

 共働きに、保育園は不可欠だ。
そんな生活の基礎となる就労証明書の要求が、なぜ、逮捕、起訴に発展するのか。
 生コン業界とはおよそ縁のなかった筆者が最初にこの事件に注目したのは、そんな疑問からだった。
 判決文や公判での証言などによれば、事件の発端は、2017年10月、京都府内の生コン製造販売会社で、短期契約のミキサー車運転手としてとして働いていた男性が正社員化を求めて関生支部に加入し、これを会社に通告したことだ。
 会社は、「廃業する」「男性は個人事業主の請負運転手で社員ではない」として団体交渉を拒否した。
11月中旬には、男性が毎年交付されていた就労証明書も出せないと言われた。

11月30日の期限までに市に証明書を出さないと、次年度の保育園の手続きが難しくなる。
男性も労組員たちも焦った。
労組に加入したことへの嫌がらせではないかとの疑いも抱き、何度も会社に要求に出かけた。
 市からは、「廃業の予定があっても、現段階でその会社で働いているならその証明書を出してほしい」と言われた。
11月27日、労組は要求の場でこれを会社側に伝え、交渉相手になっていた経営者の妻は、市に確認の電話を入れた。
市が確認した直後、妻は体調不良を訴え、救急車を呼んだ。
 その後も交付はなく、労組員たちは期限の直前に市に相談に駆け込んだ。
市は、保護者が暫定的な書面を書くことでとりあえず手続きを取るという代替案を示し、正式な就労証明書を後で提出することを条件に、かろうじて通園はできることになった。

証明書の要求が罪に問われた
 それから1年半たった2019年6月、この事件を理由に労組員らが逮捕された。
容疑は刑法223条の「強要罪」。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」に対する罪だ。
 起訴状では最初、男性が「個人事業主の請負」で、雇用されていないから団体交渉権はないとされ、「義務なきこと」を求めたとされた。
だがその後、男性は「日々雇用」「アルバイト」など、会社専属の被雇用者として働いていたことがわかっている。
 とすれば、今回の判決で「義務なきこと」はどう判断されたのか。
 検察側は団交申し入れ後のすべてを「強要未遂」としたが、判決では、経営者の妻が体調不良を起こすまでの労組の行動は「団体交渉の要求を超えて脅迫に至っているとまではいえない」とされた。
ただ、その後は、体調不良にもかかわらず執拗に要求したので強要罪の中の「脅迫」にあたるとし、ただ、証明書は結局交付されなかったので「強要未遂」、との言い渡しになった。

 子ども子育て支援法4条には「事業主の責務」として、「子育ての支援に努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる子ども・子育て支援に協力しなければならない」とある。
これをもとに弁護側は、会社側には就労証明書を発行する「義務」があったと主張した。
だが裁判所は、「その条項は理念的なもの」とし、就労証明書がなくても入園は認められたのだから「義務」があったとまでは言えないとした。
 これは重大な判断だ。
そうした解釈が横行すれば、働く父母は勤め先から就労証明書を出してもらえなくても責任を問えないはめに陥りかねないからだ。

ストライキが威力業務妨害罪に
 この事件は、実は単発のものではない。
2018年夏以来、大阪、京都、滋賀、和歌山の二府二県の警察が、同労組のストライキや団体交渉を「威力業務妨害」「強要未遂」などとして刑事事件として扱い、同労組員ら延べ89人が逮捕、うち約70人が起訴されるという動きがあったからだ。

今回の京都地裁判決は、そうした事件の一つに対するものだ。
 これに先立つ2020年10月には、同労組が2017年12月に行ったストライキを「威力業務妨害」とし、大阪府警が労組員らを逮捕した事件の大阪地裁判決が出た。
この事件では、スト現場にいた労組員らを被告とする裁判が別に進行中だが、10月の判決が特異なのは、ストの現場にいなかった労組役員と元役員の2人が被告とされた点だ。
2人は、押収された通話履歴などから、事務所から現場の労組員に「電話したこと」(通話内容ではない)が「ストの指示」とされ、威力業務妨害罪と判断された。
このストライキでは、傷害や暴行などの「手を出した」ことによる逮捕はない。

当時、現場に警察官が多数配置されていたが、その場での逮捕もなく、約9ヶ月たった2018年9月、突然16人が逮捕されている。
 今回の判決では、セメントの出荷基地に出入りする輸送車の運転手にストへの参加を呼びかけてビラを手渡そうとしたなどの行為が、車の前に「立ちはだかって輸送を妨害」し、会社に損害を与えたとされた。
スト参加者によると、会社側の従業員らが多数、輸送車と労組員らとの間に立ちはだかり、労組員らはこれに抗議して声を上げたという。
この点が「大声を上げるなどの穏当とは言い難い言動」「心理的な意味においても、ミキサー車の入出場を強烈に妨げたと認められる」とされ、「威力を用いて業務を妨害する行為」の根拠となった。

 判決文の「穏当とは言い難い」「強烈に」といった主観的ともいえる表現が、手を出していない「事実」を覆い隠す効果を生んでいる。
 だが、冒頭でも述べたように、団体交渉やストは憲法で保障され、労働組合法1条でも、労働者の地位向上や労働条件向上などの目的を達成するための正当な行為については罰しないとされていたはずだ。
これについては、出入りしていた輸送車が所属する会社に関生支部の労組員がいなかったことから、「関生支部との関係で争議行為の対象となる使用者とはいえない」と却下された。

産別労組を忘れた社会
 ここでは、関生支部が、企業別労組ではなく、産業内の労働者を特定企業の垣根を超えて組織する産業別労組であることが忘れられている。
 日本企業では戦後、こうした産別労組が排除され、企業別労組中心の社会が作られてきた。
だが、国際的には産別労組はむしろ主流だ。
どの企業に所属するかに関わりなく産業内で働く労働者を組織する労組は、短期契約で簡単に失職しがちな非正社員も加入しやすい。
前回、「同一労働同一賃金は当事者の交渉で」という提案の実現には産別労組の方が向いている、と述べたのはこのためだ。

 関生支部がこの方式をとったのは、この業界では、原料を供給する大手セメント会社や、販売先のゼネコンの緩衝材として中小零細の生コン会社や輸送会社が乱立させられてきたからだ。
そこでは大手の求める価格に対応して人件費を削減できるよう、日々雇用などの非正規労働者が多数を占める。
京都の事件にもあるように、労組ができたりすると、廃業して別の会社を立ち上げることも日常的だ。
会社を超えて移動せざるを得ない働き手の労働条件の引き上げは、産別労組なしでは難しい。
 これらの活動の結果、非正規がほとんどの関東に比べ、関生支部のある関西では無期契約の正規が3割を確保している。
この比率を5割に引き上げるため、業界の利益を人件費に回す約束もできていた。

2017年のストは、その約束が果たされなかったことに対するものだった。
「労働条件の引き上げが目的」として、労組法の適用があってもおかしくない例だ。
これも、判決では考慮されなかった。
 関生幹部が逮捕された後、生コンの運転手の賃金の日額は2万5000円から1万7000円程度に下がった。
週休2日制がなくなり、残業代未払いも多発している。

 12月17日の京都地裁判決後の記者会見で、被告側意見書を書いた吉田美喜夫・立命館大名誉教授は、こう呼びかけた。  「いま全国にコロナで職を失う人々が多数生まれている。みなバラバラの状態で苦労している。
労組を作り、個別の企業を超えてまとまることで生活を守る関生支部のような、国際的には当たり前の労組活動が減ったことが大きい。
それが刑事罰の対象になることを許すような今回の判決が何を意味するか、みな、自分のこととして考えてほしい」

<取材・文/竹信三恵子> <撮影/土屋トカチ>

【竹信三恵子】 たけのぶみえこ
●ジャーナリスト・和光大学名誉教授。
posted by 小だぬき at 00:00 | 神奈川 ☀ | Comment(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする