2021年11月28日

国会議員に「第3の財布」が! 年間780万円の立法事務費は領収書不要で使い放題の“お小遣い”

国会議員に「第3の財布」が! 年間780万円の立法事務費は領収書不要で使い放題の“お小遣い”
11/27(土) 日刊ゲンダイ

 歳費とは別に国会議員に支給される“もう一つの財布”は、月額100万円の「文書通信交通滞在費」(文通費)だけではなかった。
「在職期間1日で100万円が支給される文通費は問題だし、使途の透明化など改善すべき点も多い。ただ、文通費自体は情報発信や出張など議員活動には必要です。
それよりも、立法事務費はそもそも支給する意味があるのか、疑問の声が上がっています。趣旨に沿った使われ方から程遠いからです」(永田町関係者)

 立法事務費は衆参両院の各会派に対して所属議員の数に応じて支給される。
議員1人当たり月65万円、年間780万円。総額55億円に上る。
1人会派にも認められ、国会閉会中の月も交付されている。

「立法事務費の使い道は法律で『国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費』と決められています。
領収書の提出や、使途の報告は必要ありません」(衆院事務局)
 ノーチェックなら使い放題だ。

「真面目に立法活動をしている議員もいますが、立法にお金がかかるとは思えません。
例えば、省庁へのヒアリングは費用は発生しません。
実際、立法事務費は、ほとんど立法活動には使われていないとみられています。
とくに与党は、立法作業を官僚に丸投げすることが多く、ほぼ“お小遣い化”しているといわれています」(国会担当記者)
 年間780万円ものお小遣いとはおいしすぎる。

「立法事務費にも切り込むべき」
 政治資金に詳しい神戸学院大教授の上脇博之氏はこう言う。
「使途が判明していないので、実際に立法にどれだけ費用が発生しているのかわかりません。
ただ、テーマによってはお金がかかることもあるでしょう。
文通費の問題に加えて、立法事務費にも切り込むべきです。
文通費と立法事務費を合体させた上で、使途を報告させ、余ったお金は国庫に全額返納させる。その際、関連の政治団体への寄付は禁止し、プールできないようにする必要があります」

 厚労省の内部調査から、国会議員が地元で使う「あいさつ文」などの作成を厚労省の職員に依頼している実態が明らかになっている。
依頼件数は報告されただけでも、1年で400件以上に上り、与野党議員に及んでいるという。

 あいさつ文すら自分で書けない国会議員に、立法事務費を支給しても、マトモに法律を作れるとは思えない。 
posted by 小だぬき at 00:00 | 神奈川 ☀ | Comment(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする