来春の新卒の就職内定取り消しが相次いでいるとのこと。
就職内定は「雇用契約」の成立で、内定取り消しは「解雇通知」と同じ扱いです。
そうすると、学生の解雇は「解雇相当な会社の合理的な理由」説明が必要になります。
きちんと対応を誤らなければ 「内定取り消しの取り消し」、または「それ相当の解雇手当」は獲得できるのです。
「わかっちゃいるが 長い人生、左翼とレッテルを貼られるより 次を探せばいいさ」という雇用情勢でないことをしっかりと 新卒の学生の皆さんに認識して欲しいのです。
後がない覚悟で きちんと対応すれば「イヤな思いをして入社しても、理不尽と闘える強さを得る」絶好の機会と踏ん張って欲しいのです。
それを避けるため会社の中には、「内定辞退」と書いて欲しいと要求する所も出ているとのこと。
これは絶対に書いてはいけません。これでは、自己都合になってしまい 会社側には何の責任も生じないことになってしまいます。
日本総合地所が「内定取り消し学生に100万円の補償金を提示」とのニュースを注目して読んでみると、内定取り消し通知を受けた学生が、東京東部労組に加入して昨日 団体交渉を持ち引き出した金額とのこと。落としどころは難しい所ですが、きちんと「内定」=「雇用契約」という筋を通せば 解雇手当(企業に多少はあっても)や「採用取り消しの取り消し」は、十分可能なのです。
社会人の入門期に試練ですが「理不尽には黙っていない」態度は、今後の会社勤めや転籍・リストラ・異動問題に直面した場合にも 精神的強さを君らに与えてくれるハズです。
連合は今日・明日の2日間、午前10時〜午後8時まで、電話 0120-154-052 で相談受付。
採用内定取り消しだけでなく、期限明記の期限労働者や長期のパート、派遣労働にも 労働法は正規社員と同等の雇用契約の成立を認める場合があります。
勿論、正規雇用の正社員のリストラも 理屈は同じです。
ヤマト運輸の創業社長は「社員が一所懸命に働いてくれるから 知恵を出してくれるから会社の発展がある。経営者はそれに感謝しなければならない」という言葉を残しています。
社員を平然とリストラする企業が 消費者に真摯な対応をとれる会社でないことは確かだと思うのです。
もう「弱い物は巻かれろ」や「なんとかなるさ」の時代ではないことを認識して、近くの誰でも加入できる合同労組やユニオンに相談してください。
私のように「退職」を選択するより、石川啄木のローマ字日記でしたか「闘わなければ安心だ、でも後悔が残る。闘って例え負けたとしても 後悔より元気さが残る」
啄木日記は引っ越しのドサクサで紛失し、正確に引用できないのは残念です。
2008年12月11日
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