第二次補正予算の衆参議院での採決結果が違うため「両院協議会」が開かれています。
ここで初めて知ったことは「両院協議会」の議事録すら今までなかった事実です。
今までは与党と野党で「形式的」に話し合い、衆議院議決を採択していたのでしょう。
自民党・公明党のいう「憲法の衆議院優先」とは、憲法の何条を根拠にしているのか・・・・・。
確かに予算の90日条項や関連法案の60日条項はあります。これはその日数で参議院が審議・採決できない場合の「衆議院優先」のことで、「両院協議会」を拘束するものではありません。
与党のいうように「衆院議決」が自動的に通るのなら、「両院協議会」規定は ムダな規定になります。
「両院協議会」が憲法に規定されている本来の意味は、「衆参議決」が違った場合、改正・修正を含めて各代表で話し合いなさい、との意味ととらえるのが本筋だと思います。
「両院協議会」の議事録に反対する与党は、議事録に発言が残るのが余程都合がわるいのでしょうか?
修正が可能か(定額給付を除けば可能)→各議員の発言を議事録に残す→公開。のルール作りだけは妥協無く民主党は闘い抜いて欲しい。できれば、審議の模様をNHKのTVで公開して欲しい。
2009年01月27日
民主党、妥協するな!!
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