2009年08月26日

選挙中の歳費は・・

7月に解散して事実上、それ以降は「選挙戦」に入っています。

またまた「うつ患者の疑問」編です。

・政府の首相・大臣・副大臣・政務官の歳費の8月分は、衆議院候補になっても支給されるの?

・現衆議院議員の歳費や文書費・交通費などの手当と公設秘書の8月分は・・・・・。

・8/31に新衆議院議員になる人達は、1日でも8月の歳費は支払われるの??

・解散と同時に議員宿舎などの入居権喪失なの・・・・ 

国会法を調べれば 答えは出てくるのでしょうが、何かどこか割り切れない気持ちが残るのです。

もし仮定の話、臨時国会で新首相選出までの間に、テロ行為などで「防衛出動」が必要になった場合、
麻生現首相や国務大臣が選挙で落選しても 自衛隊の指揮権は旧内閣の責任で行うの?

何気なく漠然と今まで選挙権を行使してきましたが、選挙中の「空白期間」の政治対応と選挙後の臨時国会までの「空白期間」、この空白期間に緊急事態が生じたら 政治は誰が運用するのかも素朴な疑問として残ります。

今、国会法や内閣法を 読む気力はないのですが、今までの学習では習わなかったなぁと思う小だぬきです。
posted by 小だぬき at 11:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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