2009年09月30日

最高裁の暴挙(今井功裁判長)

マンションに共産党のビラを配るために立ち入ったとして「住居侵入罪」に問われた 僧侶の上告審の
最高裁判決が口頭弁論なしに 10/19に言い渡されると通知されたとのこと。

今までの例からすると 東京高裁の罰金5万円が確定する見通しとか・・・・

本来、新聞・マスコミのトップ記事、問題点報道がされてしかるべき上告審なのです。

日常的にアダルトちらしや不動産・広告ちらしに迷惑していると感じているもの(私も)にとって、社会面ベタ記事扱いの この記事を読み過ごすところでした。怖い怖い・・・・

政党ビラや議会・議員報告などは、政党活動の基本であり、有権者に今何が問題か「報告」する もっとも基本的な活動です。

それが今回の裁判では マンションにビラ配布の目的で立ち入ったから「住居侵入罪」に問われるという「治安判例」が確立してしまうのです。

なぜ、多くのマスコミ人や評論家達が 無言を決め込むのか理解しがたいのです。

マンションのフロアー、郵便受け、エレベーター区域は、住民の共用スペースであって、たとえ管理組合が規制したとしても「住居」というには無理があるとは思いませんか??

今回の事件は「共産党を狙い撃ち」した政治弾圧の側面が強いのですが、基本的に政策を訴える、議会報告をする、議員活動報告をするのは、政党・政治家として当たり前の政治活動ではありませんか??

今回の裁判のように「共用スペース」に立ち入ることすら「住居侵入罪」にあたるとの判例が 最高裁で確定すると、とんでもない警察・検察の「治安判例」になりかねないのです。

共産党のビラの配布の問題を抜きに 判例確定後は 「共用スペース」が住居と見なされるのです。

新聞配達員・拡張員、ヤクルトおばさん、ダスキン、宅配業者、セールス、訪問販売の業者の皆さん、これからはあなた方の活動も「住居侵入罪」で いつでもどこでも 警察がその気になれば「住居侵入罪で逮捕」できる判例ができようとしているのです。
このまま 見過ごしていいものですか??

弁護士会・マスコミ会・言論界が 立ち上がらなくて「民主主義を語れるか」という重要判例になるのです。

法の本来のあり方は「権力の暴走」に歯止めをかけることにあります。
刑法の「住居侵入罪」を 「共用フロアー」にまで拡大することが確定すれば、極論すれば「民主主義が死ぬ」「警察・検察のさじ加減一つの治安判例」になるのです。

罪刑法定主義というのは 刑罰や範囲を予め 法律として明記して、それ以上の濫用はゆるさないという理念でなりたっています。

今回、最高裁が下そうとしている「共産党ビラ」事件は、不当に「住居の範囲」を拡大したものです。

またまた極論をいうようですが、冷やかしで店舗に入ってウィンドーショッピングをしていて、客が「買う気がない」のに 店舗内にはいっていたら「住居侵入罪??    まさかね・・・・

posted by 小だぬき at 14:15 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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