2009年11月17日

障害年金の支給条件(国民年金との関係)

私が、受給要件を満たして、受給をしていたので考えもしなかった基礎年金(国民年金)のことを質問され、思わず???でいたのですが、やっと答えが見つかりました。
詳しくはまず市町村の福祉課に聞いて 書類の受け取り先、提出先を確認してください。
聞かれたのは、国民年金18年で受給できるかですが 資格はみたしていることになります。

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<障害基礎年金>

1.制度について

☆障害基礎年金・・・国民年金加入中に病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病などで障害認定日に政令で認められている障害(国民年金の障害等級1級・2級)の状態になったとき。

2.申請できる方     @〜Bまでを満たしているか。Cのみ

@ 初診日において国民年金の被保険者である。
A 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間保険料を納めていること、なお平成18年3月31日までに初診日がある傷病については、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がないことでもよいとされています。
B 障害認定日(病気やケガにより、初めて医師の診察を受けた日から1年6ヶ月を経過した日)に政令で定められている障害の1級または2級の状態になっている。

C 20歳前に診察日があり、20歳に達した時にBの要件を見たしている(所得制限あり)

3.障害の程度

1級・・他人の介護を受けなければほとんど日常生活をすることができない程度。
2級・・必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難で労働により収入を得ることが出来ない程度。

4.年金支給額

1級・・990100円    2級・・792100円

18歳未満の子(障害者は20歳未満)がいる場合、1人につき227900円、3人目から一人につき75900円加算されます。

<障害厚生年金、共済年金>

1.制度について

厚生(共済)年金加入中に病気やケガで、障害基礎年金に該当する障害が生じた時に、障害は基礎年金に上乗せする形で支給されます。

2.対象者

@ 初診日において厚生(共済)年金の被保険者である。
A 初診日の前々月まで被保険者期間のち3分の2以上の保険料を納めている。
B 障害認定日(病気やケガにより、初めて医師の診断を受けた日から1年6ヶ月を経過した日)に政令で定められている1級、2級または3級の状態になっている。

3.障害の程度

1級・・他人の介護がなければほとんど日常生活をすることができない程度。
2級・・必ずしも他人の助けを借りる必要はないが 日常生活はきわめて困難で労働により収入を得ることができない程度。
3級・・精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。
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あと制度としては「障害者福祉手帳」「自立支援医療」や国民年金納入停止や住民税減額などがあります。

今日は調べようとして調べられなかった「国民年金」納入期間についてでした。政令で決められた障害認定される病は 多いです。
市町村役所や病院患者相談室に相談して、心当たりのある方は受給を検討してみてください。
posted by 小だぬき at 13:16 | Comment(0) | TrackBack(0) | うつ病について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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