2009年11月30日

警察・検察の選別逮捕の恐怖

最高裁の暴挙・司法の自殺とも言える判決が確定しました。
この判例確定により、警察は「ビラ配布」について 特定政党(共産党)だけでなく 時の警察判断によりビラ配布を規制できるようになります。
宅配や新聞配達も 住民の一部に「あの宅配業者や新聞は不快だ」と集合住宅で住居侵入だと訴えられたら 起訴になるのでしょうか・・・・。
今は 各地で日本共産党のビラ配りでの逮捕・起訴事件が何件も起こっていますが、それが違法ならどこまでも拡大解釈されていくか 「思想・言論の自由」に関わる判決確定です。

「住居侵入罪」の適用範囲を集合住宅(アパート・マンション)では どうとらえるか、「罪刑法定主義」を厳格にまもるためにも 法務省・内閣法制局・法曹界で 議論が必要な事案だと思います。
法の下での平等を確保するためにも 鳩山・小沢献金の問題を含め 政治弾圧と見られないような法整備と捜査は、本来「最高裁の努め」職務だと信じたいです。

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ビラ配り有罪…「この判決でいいのか」被告、憤然

 最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛けたい」と批判。

 「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。

 弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた。
2009年11月30日12時52分  読売新聞)
posted by 小だぬき at 14:29 | Comment(2) | TrackBack(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちは〜。

良かった〜。
小だぬきさんの日記
一時、見られなくなりました。

どうしたのか、心配しました。
小だぬきさんがいてくれてうれしいです。(*^。^*)
Posted by ロッキー at 2009年12月01日 13:01
今日は、大運動日でした。障害者福祉手帳と自立支援証の更新申請で区役所、そして職場近くの銀行で「退職金の一部3ヶ月定期」手続き。3ヶ月でもその間のみ1バーセントの利子ですけれども・・・
明日は 郵便局の定額や定期で障害年金の切れたとき、老齢年金支給61歳からに備えて貯金です。
私も ロッキーさんのMiXの日記を見てホットしています。お互いにムリせずにがんばりましょうね。
Posted by 小だぬき at 2009年12月01日 16:36
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