この判例確定により、警察は「ビラ配布」について 特定政党(共産党)だけでなく 時の警察判断によりビラ配布を規制できるようになります。
宅配や新聞配達も 住民の一部に「あの宅配業者や新聞は不快だ」と集合住宅で住居侵入だと訴えられたら 起訴になるのでしょうか・・・・。
今は 各地で日本共産党のビラ配りでの逮捕・起訴事件が何件も起こっていますが、それが違法ならどこまでも拡大解釈されていくか 「思想・言論の自由」に関わる判決確定です。
「住居侵入罪」の適用範囲を集合住宅(アパート・マンション)では どうとらえるか、「罪刑法定主義」を厳格にまもるためにも 法務省・内閣法制局・法曹界で 議論が必要な事案だと思います。
法の下での平等を確保するためにも 鳩山・小沢献金の問題を含め 政治弾圧と見られないような法整備と捜査は、本来「最高裁の努め」職務だと信じたいです。
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ビラ配り有罪…「この判決でいいのか」被告、憤然
最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛けたい」と批判。「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。
弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた。(2009年11月30日12時52分 読売新聞)
良かった〜。
小だぬきさんの日記
一時、見られなくなりました。
どうしたのか、心配しました。
小だぬきさんがいてくれてうれしいです。(*^。^*)
明日は 郵便局の定額や定期で障害年金の切れたとき、老齢年金支給61歳からに備えて貯金です。
私も ロッキーさんのMiXの日記を見てホットしています。お互いにムリせずにがんばりましょうね。