ご存じの通り、日本の刑法・刑事訴訟法では、残虐非道で更正の余地のない犯罪に対して「死刑」制度があります。
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刑事訴訟法475条には、「刑の執行は法務大臣の命令による」とあり
・死刑の執行命令は 判決確定から 6ヶ月以内に行う。
・法務大臣が死刑執行命令書に署名すると5日以内に執行する。
そして、上記停止に「非常上告」「再審請求」「恩赦依頼・申し出」があるとかかれています。
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その規定があるのに、自分で死刑を受け入れている受刑者に対しても 何年も何十年も執行されない現実は 命での「拷問」「イジメ」のもっとも残酷な仕打ちではないでしょうか・・・・。
近いうちに刑法・刑事訴訟法の抜本的見直しがあり、「死刑廃止」「無期懲役」に最高刑が変更されるのであれば 執行停止 法務大臣署名停止も理解できるのですが、今 そのような議論は起こっていない。
では、なぜ死刑にこだわるのかというと、時々法学部のクセで 死刑囚の立場に自分を置き換える時があります。
自分でも「死刑相当」と納得して 判決を受け入れたのに、労役なしの独房で 看守の足音がする度に「俺の番か・・・」とびくびくし、自分の部屋を通りすぎ「ホッ」とする日々が どれほど精神的にダメージを与えるか・・・・、そのために死刑囚に対する人間としての思いやりが「刑確定6ヶ月以内」の規定になったと思います。
いわゆる「罪を憎んで人を憎まず」の精神で、長期間の恐怖 生と死の心の揺れ、人格崩壊を防ぐため「死刑囚の最後の人間としての尊厳を守る」ための 条文だと思います。
各宗教、人権団体などの「死刑執行反対」の動きは、肝心の基本法改正がない限り、現死刑確定囚にとっては 彼らの運動が 「死の恐怖」「いつまでも続く時間」「生への未練」を産む 拷問運動になりはしないかと思うのです。
死刑論議はきちんと 被害者・加害者双方の人権や感情を踏まえた上で 慎重に議論されなければなりません。それは 倫理的・宗教的分野を含めてです。
ですが、歴代内閣の法務大臣が 「刑を認め 執行日を待つ人々」に対して、死刑命令書に署名しないのは 「死刑囚の精神・尊厳」を 裁判だけでなく 刑確定後も「生殺し」という「人殺し」をしていないか、考える必要があると思います。
私は 「えん罪主張」「量刑不当」を訴える人を除き、刑訴法通り 6ヶ月以内に「刑を執行」するのが罪刑法定主義にも死刑囚の人権にも配慮した措置だと思います。
無期懲役なら生きる望みも仮出所の希望もある、でも「死刑囚」には 自分の死と向き合う時間しかない。
人権団体の活動、死刑廃止論議は 大いに盛り上がる必要があるでしょう。
でも 確定囚にまで「死しか残されていない日々の延長」は、人権という観点から適切なのか??
「うつの状態」なら3ヶ月は無気力で過ごせます。でも薬が効いてきて意欲がでてきたら その後に「死しかない」とわかれば 発狂か自殺を考えるでしょう。
確かに理屈の上では正義であり人権擁護であっても、現行制度の見直しがなされない限り、現「死刑収監者」にとっては、刑執行の恐怖の日々を無用に引き延ばす 残酷な精神的拷問の日々になるのです。
安易な建前やきれい事で済まない現実を直視する必要が、「死刑」だけでなく 多々あるような気がしてしょうがない。
2009年12月23日
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