しばらく原点に戻りたいと思います。「患者」としての雑感や症状・制度について知り得たことを書きたいと思います。
<うつの定義>
食欲低下・睡眠障害・気力低下・性欲減退などの上、希死念慮などがでて 精神科か心療内科の診断・カウンセリング・検査を通して「うつ」と診断された場合に「うつ病患者」になるのです。
もともと食が細いとかヤル気がない、行動が理解できない、対人関係が暗い・薄いなどの印象で「うつ」とは断定出来ない点を まずご理解ください。
日常会話でも 何気なく「今日はうつだなぁ」とか「うつになりそうだ」という会話はなされますが、これは「うつ=疲れ」「うつ=ヤル気がでない」との意味で使われます。
「うつ」という方にも 生育歴・性格・態度が「うつ」と見られているのかなぁと思う方もいらっしゃいます。
うつ病は 医師が症状を総合的に診断し 「うつ病」と認定し継続治療・投薬を必要と見なされた人をさすということです。
ここは自己診断の病名は危険だということです。
統合失調や躁鬱、気分障害、対人障害、自律神経失調症などでも同じような症状がでます。患者さんをとにもかくにも病院に連れて行き、適切な病名診断がなされないと 投薬も間違えた処方になりかねません。
<自立支援医療証>
これは、うつ診断をされ、継続治療が必要とされた時点で 各役所福祉課に相談して 申請用診断書を貰う必要があります。所得制限は殆どの家でクリアーできる水準です。
今持っている保険証と自立支援医療証・管理表持参で1割負担の医療費ですみます。
ただ留意したいのは 初診の病院を近くに代えたい場合などが生じた場合を考えて 本当にこの病院に自分を託せるか 慎重な判断が必要です。
自立支援医療証は 指定病院と指定薬局のみ有効だからです。
認定まで1ヶ月は かかります。
<障害者福祉手帳について>
これは、初診から6ヶ月以上が経過した時点で 役所福祉課の手帳用診断書で申請します。
よく勘違いされている方がいて、後で書く予定の障害年金と違い、在職者でも申請できます。
お勤めの場合は、年末調整で所得税・住民税の障害者控除はなされます。
この手帳は 市によって優遇される制度に違いがあるので 何ともいえないのですが、バス券支給や施設割引なども不随してきます。
*私の場合 自立支援と手帳を同時申請したものですから、今年度の改定で 手帳用診断書で自立支援も更新になりました。来年更新には 診断書は必要なくなりました。
*皆さんが心配されるような職場から浮くのではという心配は無用です。
管理者・給与担当者には、個人情報保護法が適用されるので、自分が公表しない限り 同僚にはわかりません。
反対に管理者に「健康管理義務」が生じますので 在職中でも手帳申請は 自分の今の状態をしるためにも申請を進めます。
<障害等級のめあす>
1級・・・他人の介護を受けなければほとんど日常生活ができない程度
2級・・・必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活はきわめて困難で労働により収入を得ることができない程度
3級・・・精神または神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は 労働に著しい制限を加える程度。
参考 川崎市精神福祉制度の手引き
2010年01月14日
2級患者のうつ講座@
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