2010年05月31日

岡本倶楽部 出資法違反容疑

新聞でお読みになった方も多いと思いますが、岡本ホテルの母体である岡本倶楽部に出資法違反容疑で 捜査が入りました。

新聞で読む被害者の方の「初期は配当があった」とか「ホテル利用権も換金できた」上での 預託金返還訴訟と「預託金」の性質を巡る捜査です。
比較的恵まれた条件行使ができた 第一次か二次会員の方たちでしょう。

実は、私も 第2次・第3次募集のパンフレットと勧誘を受けました。

私の場合は、上記被害者?の方と違って、預託金と入会金の性質が解らず 断りました。
500万円コースでは 5年間 ホテル利用権とか優先宿泊とかのメリットがうたってあり、確かにその部分をみると有利な「社債」「株券」購入程度の認識が第一印象でした。

でも、500万円のコースに入会するのに 「預託金500万」が必要とパンフレットにあり、運用例では入会コース特典のみの記載で、預託金の扱いが解らず問い合わせも数度しました。

入会金=預託金なのか、入会金と預託金が別なのかのが 今一つ 解らなかったのです。

担当部署への電話問い合わせでも、今ひとつハッキリせず 取りやめました。

私の解釈では 預託金500万円を「預託」して、入会金500万円の運用で 5年間の「特典」を保障出来なくなったとき その保障出来なくなった部分を預託金で補填し、5年後に全額返還されるものと解釈していました。

ホテル特典は利息の替わりで 満期になったら 預託金500万円と入会金500万円の計1000万円がもどるのかと質問したのです。
一言も 入会金の性質と預託金の性質の説明がないので、「今、5年間も 1000万円も寝かせる余裕はない」と返答しました。

でも事件の報道を見る限り、入会金=預託金としての返還要求訴訟と「利益をうたった出資行為の斡旋勧誘は、出資法に違反する」との捜査です。

私の利用している後◇園ホテルのように バリアフリーが徹底し接客もしっかりしたホテルなら 解釈の違いはあっても 支払ったかもしれません。

熱海の岡本ホテルが 老朽化し両親を連れて行くには抵抗があったために 断ることができた会員制度だったのです。

怖いのは 常宿が別にあったから 断れたに過ぎないだけのことで、立派なパンフレットと運用実績だけを見たら、私も被害者になったかも知れない点です。

世の中、旨い話しには、ウラがありですよね。

正直、冷静になれば 「絶対・確実・安全」で投資できるのなら、電話勧誘などしないで 直接自己投資すればいいという話が多すぎますね。
いつ被害者になるかわからないというのは怖い世の中になったものです。
posted by 小だぬき at 15:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック