今、年賀状書きで忙しい方もいらっとゃることと思います。
個人情報保護法で 学校で困ったことのいくつかを報告します。
@「学級住所録」が 発行できなくなった。
新年度 そうそうに「新クラス」の保護者用連絡に活用してもらっていた 学級の住所・電話・誕生日の一覧が 個人情報保護で配付できなくなった。
年賀状の度に「先生の住所を教えて」「◇さんの住所を教えて」との問い合わせに苦慮したものです。
A電話連絡網
今では 出来る限り ご近所を中心に連絡網を作成するのですが、時には全く電話にでない・止められている家もあります。そのとき 連絡者が家を知っていればいいのですが、知らない場合は 飛ばして連絡することになります。
連絡網でも 連絡不能の家庭がでる場合があるのです。
Bホームページ作成者の悩み
極端にいえば、ネットの世界は閲覧者が 善意である保障もないし、一度発信すると 世界中で閲覧可能になります。
遠足や運動会などの行事で 子ども達の写真を載せる場合「顔と氏名にモザイク」処理をすることになります。
記事中の氏名も 削除できる所は削除処理をおこないます。
C名札の不思議
昔は、下校時の万が一の事故に備えて、下校時の名札着用を徹底的に指導しました。
今は「変質者」や「誘拐」に備えてと 下校時に外す指導をしています。
「特別支援級」担当のとき、下校時 行方不明になった子を探すのに 教員総出で探し回った経験も幾度かあります。
幸いに コンビニや商店に保護されていたのですが、言語不明のため「保護先でも連絡不能」の状態でした。
この時ほど、名札があればなぁと 思った時はありません。
D学校職員名簿
以前は、学校職員名簿があり 「・・・学校の◇先生」に直接連絡ができたのですが、今は 職員名しかのっていません。
授業記録や教材の貸し借りをしたくても 学校にかけ 呼び出して貰うしか方法がなくなりました。
上記は一例に過ぎませんが、肝心なことは 多くは事前に「校長決裁」が必要になったことです。
今の校長は 出張などで 肝心の学校にいないことが多いのです。
学級・学年・学校通信や分掌提案文書・各地の連絡文書・指導案までもが 「校長承認」がなければ発行や郵送が出来ないのです。
「個人情報保護」というのは、使い方を誤ると 検閲・言論統制にも使われかねない 諸刃の剣 です。
報道でも 少年事件など 被告名匿名・被害者情報公開などとの 倒錯も生じています。
「国民の知る権利」と「個人情報保護法」とのバランスが 問われているのではと思います。
2010年12月24日
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