今日、「香典返し」の代金振り込みのため銀行へ
香典返しは 母の名義にしてだしたので、その代金は、軽くATMを使えば送金できると思っていたのですが、ここで変てこな金融庁通達の被害に。
まず 10万円を超える送金は ATMではできない。
窓口に行くと 同一の名字でも 住居が違うので 委任状または 母の健康保険証があればできる。とのことで 実家で母の保険証を持ち 再度銀行に。
窓口で 送金票・母の保険証・私の住基ネットカード・代金を添えて提出。
待たされること5分、先の窓口女性が困った顔で、上司から「親子関係を証明するものを」と言われましたと・・・
私は思わず、母の代わりに送金しようとするだけですよ。なんで・・・。
振り込め詐欺の対策とやらで やたらと 本人以外の入出金の手続きが細かくなったとのこと。
何か方法はありますか?? と聞いたら
「他行のもので結構ですから キャッシュカードは お持ちですか?」と聞かれたので 「ハイ」と。
「キャッシュカードなら ATMで操作が 可能かもしれない」ということで、ATMで他行カードで 母名義に変更して送金する方法を学習しました。
不思議なことに 同一銀行間でも 現金だと550円の手数料。
キャッシュカードでの送金は 手数料が210円+108円。
銀行の人にオカシイよねと言うと、やたらと手続きばかりが煩雑になり お客様だけでなく多くの人から苦情を頂いていますとのこと。
金融庁の通知も 振り込め詐欺対策より 健全な代理者の利用が困難になる弊害の方が多いと感じました。
帰宅後 私の取引銀行 担当の方より転勤の挨拶。
退職金の支給時から 私の担当になっている女性。
きちんと 引継ぎを後任にします、8日〜15日までは 引継ぎで 西川口支店にいます。
もし 病院のついでがあれば 声をかけてくださいとのこと。
私は大分 担当の方には いろいろ質問して 最良の預金活用を考えてもらいました。
でも 銀行でまだ納得できないのは、自分で操作するATMに手数料がかかること。
銀行の窓口人員削減に協力しているようで気持ち悪い上、手数料を取るなんて 二重のぼったくりに合うような気分になります。