親の監督責任 限界は示したものの
2015年4月14日 東京新聞「社説」
小学生が蹴ったサッカーボールが道に飛び出し、バイクの転倒事故が起きた。
最高裁は親の賠償責任を免ずる初判断をした。
親に責任を負わせるばかりだった司法の流れに一石を投じたといえる。
十一歳の小学生は放課後に友達とフリーキックの練習をしていた。
サッカーゴールを目がけて蹴ったボールは、目標をはずれ、高さ一・三メートルの門扉の上を越えて、道路までころがってしまった。
バイクで通り掛かった八十代の男性は、ボールを避けようとして転倒し、骨折した。
そのまま入院し、約一年四カ月後に死亡した。
ここで民法の規定が登場する。
責任能力のない子どもらが他人に危害を加えた場合、本人に代わって、親など「監督義務者」が賠償責任を負うと定めているのだ。
大阪地裁も大阪高裁も、小学生に過失があったことを認め、事故と死亡との因果関係もあるとして、両親に賠償を命じた。
一千万円を超える金額だった。
だが、最高裁は違った。「通常は人身に危険が及ぶものとはみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合は、具体的に予見可能であるなど特別な事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」と述べた。
日常的な行為で偶然、人を傷つけた場合、親に賠償責任はないとする判断だ。
従来は親の監督責任をほぼ無条件に認めてきたから、その限界を示した新しい司法判断が出たといえる。
今後は子どもや認知症の高齢者らが起こした事故の訴訟にも影響を与えよう。
だが、この考え方が独り歩きをすれば、被害者が救済されないことになってしまう。
泣き寝入りするしかないのなら疑問が湧く。
最高裁は今回の判決で、親が免責される具体例などを示してはいない。
ケース・バイ・ケースで適切な判断をしてほしい。
過去には小学生が公園でキャッチボールをしていたときに、近くにいた子どもにボールがあたり死亡。
三千万円で和解したケースがある。
小学生が自転車で散歩中の女性に衝突し、女性が寝たきりになった。
このときは親に九千五百万円の賠償が命ぜられた。
親の監督責任はどこまでか、悩ましい現実に変わりはない。
ただ、事故を恐れて校庭や公園の使用を制限しては、子どもの成長を妨げかねない。
自由に遊べる工夫は必要であるし、安全対策をもっと充実する努力は可能なはずだ。


公園ダメ・広場立ち入り禁止・校庭制限など。
私の子供のころは 近所の人の庭までかくれんぼの場所になったし 道路もキャッチボールができました。
これで体力低下などという人の顔をみてみたいです。外遊びができにくくなっているのだから 低下の原因の「遊び場所」確保が今大切なことでしょう。
この裁判は 故人の気持ちがどうだったのか 知りたいです。