2016年11月03日

NHK契約義務、憲法判断へ=受信料未払いめぐり―大法廷に回付・最高裁

NHK契約義務、憲法判断へ
=受信料未払いめぐり
―大法廷に回付・最高裁
時事通信 11/2(水) 17:02配信

 自宅にテレビがあるのに契約せず、受信料を支払わない男性をNHKが訴えた裁判で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を15人の裁判官全員で行う大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。

 受信契約の義務について、初の憲法判断を示す見通し。
 放送法は、テレビなど放送を受信できる設備を設置した人は「NHKと受信契約をしなければならない」と規定。
男性側は、契約は義務ではないとした上で、「義務だとしたら憲法が保障する財産権などを侵害しており違憲」と主張している。

 同様の裁判は多数あり、地裁、高裁段階では「契約の自由は制約するが、公共の福祉に適合している」などとして、合憲とする判決が相次いでおり、最高裁の判断が注目される。

 裁判では、仮に合憲とした場合、どの時点で契約が成立するか▽いつ時点までさかのぼって支払わなければならないか―なども主な争点となっている。 
posted by 小だぬき at 00:00 | Comment(2) | TrackBack(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
貧乏人はテレビを見るなってことなんだね
Posted by みゆきん at 2016年11月03日 16:17
私は 地上波切り替えの時、買い替えをせず NHK契約はしていません。
契約員の「今時、TVのない家はないでしょう」の言葉に 腹が立ち 疑うなら家を調べろ!!とケンカした覚えがあります。今 見たい番組の殆どはネット配信でみられますもの。ネットも受信料をとるのかな・・・。
Posted by 小だぬき at 2016年11月03日 21:08
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