2017年06月11日

実行より計画だけの方が重罪…共謀罪は犯罪を助長する

実行より計画だけの方が重罪…
共謀罪は犯罪を助長する
2017年6月10日 日刊ゲンダイ

 安倍政権が、来週の強行成立をもくろむ共謀罪法案。
277もの犯罪を対象にしているため、チェックが追いつかなかったのか、現行刑法とつじつまが合っていないものがゴロゴロある。
中には、「共謀」つまり計画だけより、実際に犯罪を犯した方が、刑が軽くなる“逆立ち現象”もあるから、ムチャクチャだ。

〈その1〉窃盗罪  
2人以上で窃盗を計画し、そのうち1人が準備行為をすれば、窃盗に着手しなくても、共謀罪が成立する。
刑の免除はない。
ところが、共謀した誰かが窃盗に着手し、自らの意思で中止して未遂に終わった場合はどうか。これは、刑法の「中止犯」という規定が適用される。
思いとどまったことへの“特典”として、必ず刑の軽減または免除が受けられる。
つまり、計画しただけで犯罪者なのに、計画をさらに進めて実行に移し、中止した方は罪に問われない可能性があるのだ。

〈その2〉傷害罪
 2人以上で傷害を計画し、1人が準備行為をしたら傷害の共謀罪成立だ。
一方、計画の実行に着手したが、傷害に至らなかった場合、傷害罪に未遂の規定はないため無罪放免だ。
企んだだけの方は罰せられるのに、である。

〈その3〉強盗罪
 強盗の共謀罪の量刑は5年以下の懲役または禁錮だが、強盗予備罪は2年以下の懲役。
計画段階から次のステップ(予備)に進めた方が軽い刑で済むことになる。

 思わず笑ってしまう“珍現象”だが、共謀罪に詳しい小口幸人弁護士が言う。
「笑い話じゃありません! 法律のロジックへの大きな侮辱です。
法務省の官僚がこんな法案を提出すること自体、信じがたいが、加計学園問題で会期延長をしたくない政府は、こうした矛盾も無修正で通そうとしている。
法体系よりも、“自己保身”ということなのでしょうか

 やっぱり希代の悪法は廃案しかない。
posted by 小だぬき at 13:36 | 神奈川 ☁ | Comment(2) | TrackBack(0) | 社会・政治 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
冗談もできなくなるね
Posted by みゆきん at 2017年06月11日 14:18
冗談でも 警察が共謀罪と疑えば「罪に問われる」なんておかしな法律です。

じっゃんの味方をして「近所の人がはげるように・・」と計画??しただけで傷害罪成立ですものね。

法務官僚には 想像力が欠如しているようです。
Posted by 小だぬき at 2017年06月11日 15:57
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