2017年10月14日

電通、人の命が失われても罰金50万円

電通の過労死裁判、
「人の命が失われても罰金50万円」
が象徴する日本の現実
2017.10.13 Business Journal

文=深笛義也/ライター

 労働基準法違反罪に問われていた電通に対して、東京簡易裁判所は10月6日に求刑通りとなる罰金50万円の判決を言いわたした。
 電通では2015年12月に新入社員だった高橋まつりさんが長時間労働の末に自殺しており、違法残業の問題が取り沙汰されていた。
9月22日に開かれた初公判では、同社の山本敏博社長が出廷し、起訴内容について「間違いありません」と認めて謝罪したことも話題になっていた。

 この判決について、ブラック企業被害対策弁護団代表を務める弁護士の佐々木亮氏は以下のように語る。
労基法違反の場合、裁判の形式は略式で法廷に経営者が呼ばれることもなく、書面上のみで行われるケースが多いです。
しかし、今回の電通のケースでは正式裁判として行われ、また山本社長が出廷しました。
これは、非常に大きな意味を持つことだと思っています。
 電通の事件を発端に、長時間労働や過労死の問題に対して社会的に非難が集まりました。

そして、裁判所が『これは大きな問題だ』と考えて正式裁判にしたということですから、歓迎すべき流れではあります。
 しかしながら、電通では高橋さんが自殺に追い込まれているため、『1人の命が失われたのに罰金50万円は安すぎる』という声が出るのは当然かもしれません。
直接、刑事事件に問われれば違っていたのかもしれませんが、あくまで労基法違反の裁判であるため、これは法律の構造上は仕方のない面もあります。

 ただし、企業にとって罰金刑を食らうというのは大きなことであり、大企業であればあるほど恥ずかしいことでもあります。
電通という大企業が罰金刑で有罪になったという事実は、金額としては小さいかもしれませんが、社会に大きな影響を与えたと思います」(佐々木氏)

「会社に命を捧げる必要はない」
 現在、政府は「働き方改革」を推進している。
この判決は、日本企業の働き方や政府の政策にも影響を及ぼすのだろうか。
「高橋さんの自殺の原因が労災、つまり『業務上の問題である』と認定されたことが政府に与える影響は大きいと思います。
今、厚生労働省は勤務と勤務の間を9時間以上空ける『勤務間インターバル』の導入を推奨しています。
 これは、残業で遅くまで勤務した場合は翌日の出勤時間を遅くするというものです。
ただし、現在は法的制度ではなく、単に推奨しているにすぎません。
また、政府が用意している労基法改正案でも、これは努力義務にとどまっています。

 そして、この労基法改正案では、残業時間の上限についても新たに定めるとされているのですが、1カ月平均で80時間、単月で100時間未満まで容認するという内容のため、『完全に過労死をなくす』というところまでは踏み込めていないと思います」(同)
 ブラック企業や長時間労働の問題に対しては、いまだ働く側が自衛する努力が必要ということだ。
では、働く人々はどんなことに気をつければいいのだろうか。
過労が続いてうつ状態に陥ったまま働いていると、『辞める』『逃げる』などの選択肢を取ることすらできなくなってしまいます。
そのため、元気なうちに、自分の状況を把握するために労働時間を正確に記録しておいたほうがいいでしょう。

 職場の環境や働き方が少しでもおかしかったら、『自分で変えていく』という意識も必要です。
労働組合があったり同じような状況の仲間がいたり、変えられる環境があるのであれば、職場の状況を変えていくのが一番いいでしょう。
 変えられない場合は、何も会社に命を捧げる必要はないので、転職などを検討すべきです。
病気になったときは、普通の企業であれば休職の制度があるため、そういった制度についてあらかじめ知っておくことも大事です。

 健康保険組合などから、傷病手当金として一定の金銭を得られることもできるので、当面の生活を維持することもできます。
また、労災申請をして認められれば労災給付金が支給されます。
おおまかにでもいいので、そういった制度や手続きについて知っておくといいでしょう」(同)

「労災認定が難しい」
裁量労働制に潜む危険
 長時間労働や過労死をめぐる問題は、後を絶たない。
 最近も、13年に死亡したNHK記者の佐戸未和さんが14年に過労死認定されていたことが発表された。
佐戸さんの死亡前1カ月間の時間外労働時間は過労死基準を大幅に上回る約159時間、休日は2日間だったという。
NHKは記者に事業場外みなし労働時間制を適用していたが、今年4月からは裁量労働制を導入するなどの対策を講じている。
「裁量労働制では、労働時間の記録がおろそかになり労災の認定が難しくなるケースがあります。
また、会社側が社員の労働時間を記録していないケースも多いです。
会社には健康配慮義務があるので、本当は記録しないといけないのですが……。
特に裁量労働の場合は、自分がどういう状況にいるのかを客観的に知るために、自ら労働時間を記録しておいたほうがいいでしょう」(同)
 仕事によって命を奪われないためにも、まだまだ自分で自分の身を守ることが大切だ。

ニュースサイトで読む:
http://biz-journal.jp/2017/10/post_20934.html Copyright c Business Journal All Rights Reserved.
posted by 小だぬき at 00:00 | 神奈川 ☔ | Comment(2) | 健康・生活・医療 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
罰金50万・・・
私も同じ事を思ったわ
なんかな・・・
Posted by みゆきん at 2017年10月14日 16:19
過労死させて 罰金が「迷惑防止条例」並みとは・・。
企業を見る目を 人間らしさの視点で鍛えていくしかないようです。
社員や従業員を大切にできない企業が 消費者を大切にできるはずはないのですから・・・。
Posted by 小だぬき at 2017年10月14日 18:07
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