「ビフォー・アフター」原則禁止に
=美容医療トラブルで広告規制
−厚労省方針
2017.10.25 時事通信
「プチ整形」や「脂肪吸引」といった美容医療サービスの誇大広告などをきっかけに消費者トラブルが相次ぐ事態を受け、厚生労働省は25日、医療機関の広告規制を見直し、「ビフォー・アフター」として効果をうたった術前術後の写真掲載を原則禁止する方針を固めた。
学会などが掲載する写真は、消費者への誘引性がないとして規制の対象外とする。
省令に新たな広告禁止事項として定め、来年6月までに適用したい考え。
医療法は虚偽・誇大広告を禁じているが、術前術後の写真は加工や修正が施されていても、立証や見分けが難しい。
写真を見て美容外科を受診し、トラブルになるケースが後を絶たないため、内閣府の消費者委員会が広告規制の見直しを求め、厚労省が有識者検討会で議論してきた。
この日の検討会では一部の委員から、必要な情報が患者に届かない恐れがあり、規制は現行通り虚偽・誇大広告に限るべきだとの意見も出た。
しかし消費者団体の委員は「ホームページのビフォー・アフターの写真がトラブルのきっかけになっている」と指摘。
他の委員からも「患者への十分な説明と同意を省き、写真に飛びつく人を待ち構える医療機関の規制が目的で、適切な情報を提供することに何ら影響はない」との声が相次ぎ、広く規制すべきだとの意見が大勢を占めた。(了)