「病院代は非課税」のウソ “隠れ増税”をどうやって取り戻すか
2019.01.06 週刊ポスト
「医療費には消費税がかからない」──そう認識している人は多いだろう。
実際、怪我や病気で入院した際、病院から受け取った請求書を見ても、「消費税」という項目はどこにもないはずだ。
しかし、本当は見えないところで消費税を取られている。
入院時に個室などを利用すると支払う差額ベッド代や、自由診療の費用は課税対象だ。
ほとんど知られていないが、紹介状なしで大病院にかかったときに窓口で支払う初診料の特別料金5000円にも、しっかり消費税が含まれているのである。
そのうえ、今度の消費増税と同時に、診療報酬も引き上げられる見込みだ。
厚労省が定める診療報酬や薬価等には、医療機関が設備や薬を仕入れる時に負担する消費税が反映されるため、実質的な“消費増税”と言っていい。
医療費の自己負担は増えることになり、医者にかかることが多い中高年世代には、これでもかと税負担がのしかかるのだ。
それに対抗するにはどうするか。
「薬代」という搦め手で医療費を安くあげる“秘策”がある。
やり方は簡単だ。
実は、病院で診察を受けて処方箋を出された後、どこの調剤薬局で薬を受け取るかで、支払う代金が異なってくるのだ。
同じ薬を同じ数だけ処方されるにも関わらず、である。
一番安いのは、病院と同じ敷地内にある「院内薬局」。
次に安いのは、病院から道を挟んで向かい側などにある「門前薬局」。
そして薬代が最も高くなるのは商店街などにある「個人経営の調剤薬局」だ。
これは薬代に含まれる調剤基本料が薬局のタイプによって違うことによるものだ。
今まで何も考えずに薬局を選んでいたなら、病院を出た後に周囲を見回し、同じ敷地内の薬局に向かうようにするといい。
※週刊ポスト2019年1月11日号