2025年01月12日

税務署に「狙われやすい人」5つの特徴とは?

税務署に「狙われやすい人」5つの特徴とは?
2025年01月11日 ダイヤモンドオンライン

人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。
家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。

本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。
著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。
大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。
遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

■どんな人が税務署に狙われるのか?

 本日は「相続と税務署」についてお話をします。
年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。

 本日は「税務署に狙われやすい人、5つの特徴」というお話をしていきます。

■@富裕層
 1つ目の特徴はズバリ「富裕層」、いわゆるお金持ちですね。
資産規模が大きい人ほど、税務調査が入りやすい傾向があります。
税理士の間では、資産が3億円を超えてくると、かなり高い確率で税務調査が行われると言われています。
また、基礎控除を少し超えるくらいの規模の方でも調査が入ることがあります。

「大きな財産がないから大丈夫」というわけではありません。
地域によっても“富裕層”の基準は変わります。
例えば、東京の港区や世田谷区など、全国的にお金持ちが多い地域とそうでない地域とでは、基準が変わります。
仮に同じ財産規模でも、その地域の「富裕層」に入ってしまうと、やはり調査対象になりやすいという傾向があります。

■A経営者・個人事業主
 2つ目の特徴は会社の経営経験がある方、もしくは個人事業主としてビジネスをしていた方は、調査に入りやすいですね。
私が立ち会った調査を振り返ってみると、経営者だった方が非常に多いです。
会社経営をしていた方の場合は、個人の財産だけでなく会社の財産もチェックされ、株主名簿を見せてほしいなど、法人と個人との間で何か不自然な取引がなかったか確認されます。

 歯科医や弁護士など、個人で開業している専門職の方も同様です。
要するに、自分で事業を行っていた経歴がある方は、注意が必要ということですね。

 さて、残り3つの特徴を見ていきましょう。

B海外への送金(または受け取り)の経験がある
 3つ目の特徴は、海外への送金(または受け取り)の経験のある方です。
海外にお金を送ったり、海外からお金を受け取ったりしたことがあると、かなり高い確率で調査対象になると考えていいでしょう。
100万円を超える送金や受金があると、銀行から税務署に報告が上がります。
送金理由が「親族への贈与」といった場合は、特に問題視されやすいです。
最近は海外との取引について税務署が非常に敏感になっていますので、該当する方は気をつけてください。

C生前の高収入に比べて相続財産が不自然に少ない
 4つ目の特徴は、高収入だった方です。
税務署は「KSKシステム」という国税総合管理システムを使って、その方が生前中どれくらい稼いでいたか、資産をどの程度持っていたかを把握しています。
たくさん稼いでいたはずなのに、申告された相続財産が極端に少ないと「何か隠している」と疑われる。
 実際には、被相続人が生前にたくさん使い切ってしまっただけでも、税務署側にはわかりません。
使い道がギャンブルであろうが何であろうが自由ですが、「少ないな」と思われると、やはり調査対象になりやすいわけです。

 所得水準がそれほど高くないのに、たとえば3000万円、4000万円といったまとまったお金を持っているとします。
自分で貯めたわけじゃないと疑われるわけです。
「このお金、元々どこから来たの?」という話になります。

 たとえば25歳や30歳くらいの若い方が不動産を購入した場合、住宅ローンを組まないで抵当権が設定されていなかったりすると、「この年齢で現金一括払い?」と不自然に思われます。
普通は銀行が貸し倒れを防ぐため抵当権を設定するんですが、それがないと「親から資金援助があったんじゃないか?」と推測されます。
資金援助があれば本来は贈与の申告をする必要がありますし、親から借りているなら貸付金として申告しなければなりません。
つまり、亡くなった方だけでなく、家族全体の財産構成までチェックされることがポイントです。

D所得・年齢に不釣り合いな財産を持つ親族がいる
 5つ目の特徴は、所得水準や年齢に見合わない財産を持つ親族がいるケースです。
例えば、小さいお子さんの通帳に明らかに不釣り合いな金額が入っているとします。
働いていない子供なのに、なぜこんなにお金があるんだろう、となるわけです。
年間110万円を超える贈与には本来申告が必要ですし、それをしていなければ、子供名義の財産も相続財産として扱われ、後々問題になる可能性があります。
名義預金と呼ばれるパターンですが、こういった不自然な財産の動きがあると、当然税務調査の対象になりやすいというわけですね。

 年末年始、相続について話し合った方もいらっしゃるかと思います。ぜひ参考にしてください。


(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・追加編集を行ったものです)

posted by 小だぬき at 00:00 | 神奈川 ☀ | Comment(0) | TrackBack(0) | 健康・生活・医療 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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