報道の自由「配慮」では守れない
毎日新聞 2013年11月15日 東京朝刊
報道の最大の使命は、国民の「知る権利」に応えることだ。
私たちが取材や報道の自由を訴える根拠も、そこに根ざしている。
特定秘密保護法案の国会提出直前、「報道や取材の自由への十分な配慮」が条文に加わった。
だが、法案には、捜査当局による捜査手法に限定を加える規定はない。
強制捜査を含め、最終的には捜査側の判断次第なのだ。
「知る権利」を脅かす恐れが強いと指摘せざるを得ない。
一つ例を挙げたい。
報道機関が特定秘密に指定された情報を入手し、国民に知らせるべきだと判断すれば、報道に踏み切るだろう。
その場合、取材源は明かせない。
取材源を守ることで、国民の信頼を得ることができ、自由な取材も可能になる。
一方、捜査側はどう対応するか。家宅捜索で記者のパソコンや携帯電話を押収し、漏えいした公務員を割りだそうとする可能性が高い。
そうなれば、多くの取材先に迷惑が及ぶ。
記者や報道機関の信頼は地に落ちる。
たとえ刑事訴追の段階で、法案の配慮規定に従い記者が起訴されなくてもダメージは大きい。
取材先を守れなければ、その後の取材活動は続けられないかもしれない。
報道機関に家宅捜索が入る可能性が今週の国会審議で取り上げられたが、政府答弁は一貫性に欠けた。
森雅子特定秘密保護法案担当相は当初、配慮規定を理由に「入ることはない」と述べたが、谷垣禎一法相や古屋圭司国家公安委員長は、捜索の可能性を否定しなかった。
実は捜索をめぐる事件が2005年、ドイツで起きた。
国家秘密とされるテロリストの情報が月刊誌に掲載されたのだ。
ドイツの法律では、記者に証言拒絶権を認めている。
だが、捜索を禁じる規定はなく、当局は捜索を行った。
その是非が争われ、憲法裁判所は違憲と判断した。
ドイツでは昨年、刑法や刑事訴訟法が改正され、秘密漏えいがあっても記者本来の仕事である情報の入手や公表ならば、刑事責任は問われず、取材源割り出しを目的とした捜索もできないことになった。
一方、日本では取材源を秘匿するための記者の証言拒絶権や、差し押さえ禁止の規定が刑事法令にない。
そうした状況下で、「そそのかし」のようなあいまいな規定で罰せられる可能性がある。
森担当相は後に、「(取材が)著しく不当な方法と認められない限り、捜索は入らない」と述べたが、不当かどうか捜査当局が決める根っこは変わらない。
やはり法案は問題だ。


戻りかねませんねぇ。
アン人の爺さまが戦争加担者でしたんで、その影響大でしょう。
私より下の安倍氏ですが、ベトナム戦争の兵站基地に日本が利用されたことは 記憶にあるハズなのですが・・・。彼がより国粋主義的な政策を進めるのを一番嫌っているのが アメリカ政府だと思います。米人はパールハーバーは 忘れないし 日本を自分のコントロールの効く「植民地」にしておきたいのだから・・・。戦争が出来る国の前に 災害に強い国・国民の心身の違い、ハンディでも社会参加できる国が「美しい日本」の第一歩と思います。
だけど、組織に染まると・・・。
これ以上 警備・公安警察が力を持つと「物言えば
唇寒し」だけでは済まず、思想を持つこと自体が犯罪と認定されかねない・・。
そもそも、特定秘密の特定があいまいだ。
取材して発表してから、それは特定秘密だと言われたら、後だしじゃんけんのようで卑怯としか言いようがない。
軍事的秘密と言っても、日本には軍隊がないのにそんな秘密があるはずがない。防衛上の秘密があるだけだ。だから軍隊が必要だと言うなら、本末転倒としか言いようがない。
こんな恐ろしい指導者を何とか引き摺り下ろすい手段はないのだろうか。
したっけ。
国粋主義的に「自立」されて困るのは米国。
お得意の 諜報・謀略・スキャンダルで 政界から国粋主義者を排除にかかるでしょう。
自衛隊を軍隊にするためには、補給・輸送などの継戦能力が必要です。
実弾では せいぜい3日ほどで 全弾薬が消費されつくすと言われています。
公然の秘密として 今の自衛隊には 即対応できる実弾・ミサイルは 部分的にしか装備されていないのが事実のようです。